地域再生計画

地域再生計画とは、地域が行う地域再生のための取組を支援するため、地域再生法に基づき、地方公共団体が作成する計画のことで、地方公共団体からの申請を受け内閣総理大臣が認定します。認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対して各種優遇措置をご用意しています。
佐賀県では、「利子補給関係」と「本社機能移転に係る税制優遇関係」を促進するため地域再生計画を作成し、認定を受けています。

利子補給関係

名称 地域再生計画(利子補給関係)
区域の範囲 佐賀県全域
期間 令和15年(2033年)3月31日まで
計画の概要 地震や台風等の自然災害が少ないというBCP面での優位性や、九州内でのロジスティック面での優位性等の特性を生かし、企業誘致に取り組む。当該計画の支援措置として、「地域再生支援利子補給金制度」を活用し、対象となる誘致企業の利子負担を軽減する。
支援措置 利子補給金の支給 誘致企業が、指定金融機関から地域再生のための事業に必要な資金を借り入れる場合に、国から金融機関に対し利子補給金が支給されます。
支給期間 5年間 ※国の予算の範囲内という制限があります
利子補給率 0.7%以内 ※国の予算の範囲内という制限があります
金融機関 株式会社佐賀銀行、株式会社佐賀共栄銀行、
株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、
株式会社日本政策投資銀行、株式会社福岡銀行
株式会社三菱UFJ銀行、株式会社商工組合中央金庫

※対象については各種要件があります。詳しくはお問い合わせください。

本社機能移転に係る税制優遇関係

名称 地域再生計画(本社機能)
区域の範囲 佐賀県全域(ただし、支援措置の対象となる地域については別に指定)
期間 令和13年(2031年)3月31日まで
計画の概要 企業の本社機能の移転及び域内企業の本社機能の拡充に伴う新規立地等を推し進めるとともに、当該地域における県民の雇用の場を創出し、経済活性化を図る。
支援措置 オフィス減税の特例措置
(国税:法人税・所得税)
佐賀県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者が、その計画に従い本社機能等を置く事務所等を取得した場合、取得した建物等の取得価格に対して一定割合の特別償却又は国税の税額控除を受けることができます。
雇用促進税制の特例措置
(国税:法人税・所得税)
佐賀県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者が、その計画に従い一定の雇用を行った場合、雇用の増加に応じて国税の税額控除を受けることができます。
不動産取得税の不均一課税(県税) 佐賀県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者が、その計画に従い本社機能等を置く事務所等の償却資産を取得した場合、事務所等の土地及び家屋について、不動産取得税の不均一課税を受けることができます。東京23区からの移転の場合は、課税免除を受けることができます。
事業税の課税免除(県税) 佐賀県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者が、その計画に従い本社機能を置く事務所等の償却資産を取得した場合、当該事務所等について、3年間事業税の課税免除を受けることができます。
※東京23区からの移転のみ対象
固定資産税の不均一課税
(市町税)
佐賀県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の承認を受けた事業者が設置する本社機能等を置く事務所等に係る市町の固定資産税の優遇を受けられる場合があります。
中間評価 佐賀県地方活力向上地域特定業務施設整備プロジェクトの目標の達成状況について、中間評価を行いました。
中間評価

※対象については各種要件があります。詳しくはお問い合わせください。